2023年6月30日
同時発表:財務省
令和5年5月26日に行われた閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」に基づき、「建築及びエンジニアリング分野のサービス提供禁止措置」を実施することとしました。
その際、ロシアへ進出する企業への影響を踏まえ、また、日本のエネルギー安全保障上重要なプロジェクトの安定操業を確保する観点から、必要な措置を講じることとしています。
1.概要
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に日本として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、外国為替及び外国貿易法に基づく提供禁止措置の対象となる役務取引を定める財務省告示を発出しました。これは、令和5年5月26日に行われた閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」に基づくロシア連邦向けの建築サービス及びエンジニアリング・サービスの提供の禁止措置を実施するために、関連する告示を一部改正するものです。
また、我が国のエネルギー安全保障の観点から重要なプロジェクトに係る役務取引については、本措置の対象から除くこととし、そのための経済産業省告示も同時に発出しました。
2.措置の内容
財務省告示(6月30日公示)により、ロシア連邦向けの建築サービス及びエンジニアリング・サービスの提供を許可制とします。
(注1)令和5年9月30日以降に開始される役務取引について適用する。
(注2)日本企業の現地子会社等へ役務提供は引き続き可能とする。
(注3)我が国のエネルギー安全保障のため特に必要なものとして経済産業大臣が指定する役務取引※については、本措置の対象外とする。
※原油及び可燃性天然ガスの探鉱、採取、液化、貯蔵、輸送及び積替並びにこれらに附帯する業務に係る役務取引であって、「サハリン1」、「サハリン2」、「アークティックLNG2」に係るもの。
3.今後の予定
令和5年9月30日 施行関連リンク
担当
- 通商政策局
ロシア・中央アジア・コーカサス室長 黒須
担当者:宮崎、佐藤
電話:03-3501-1511(内線 3005)
メール:bzl-russia-inquiry★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。 - 資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油・天然ガス課長 早田
担当者:間場、杉之尾、大澤
電話:03-3501-1511(内線 4641)
メール:bzl-sekiten-russia★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。
からの記事と詳細 ( ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施し ... - 経済産業省 )
https://ift.tt/v4ZW3b1
0 Comments:
Post a Comment