新型コロナウイルスの感染拡大に対応して罰則を設ける特別措置法改正案をめぐり、奈尾基弘・内閣官房審議官は3日、「店が営業時間の変更に応じたにもかかわらず、客の方で居座っていたというケースは(営業時間短縮の)要請に応じていただいているということで過料の対象にならない」との見解を示した。
参院の内閣・厚生労働両委員会の連合審査で、社民党の福島瑞穂氏の質問に答えた。福島氏は、午後8時までの時短要請を念頭に「国会議員がイタリアンのお店で午後9時までいる。お客は処罰されないが、この法律が成立すれば、お店は過料の制裁になるということか」と尋ねた。
奈尾氏の答弁について、福島氏は「『お客が居座っている』と(店側が)言えば、この過料の制裁にならないじゃないですか」と指摘した。
特別措置法と感染症法の改正案は、夕方まで審議を行い、その後の参院本会議で成立する方向だ。自民、公明、立憲民主、日本維新の会の各党が賛成に回る方針。今月中旬に施行される見通しだ。
特措法の改正案では、緊急事態…
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